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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000584
税関 名古屋
処理年月日 20230301
一般的品名 色鉛筆セット
税番 9609.10-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 48色の水彩色鉛筆、黒色鉛筆、筆、消しゴム及び鉛筆削りを卑金属製のケースに収納したもの  構成:48色の水彩色鉛筆48本及び黒色鉛筆1本(木製のさやの中に芯をいれたもの)、筆1本、消しゴム1個、鉛筆削り1個並びに卑金属製ケース  サイズ:(ケース)縦約29.5cm×横約18.5cm×高さ約2.5cm  用途:通常の色鉛筆として使用できるほか、色鉛筆で描いた部分に水を含ませた筆でなぞることにより水彩画のような表現も可能  包装:小売用プラスチック袋入り
分類理由 本品は、48色の水彩色鉛筆、黒色鉛筆、筆、消しゴム及び鉛筆削りを取りそろえて卑金属製ケースに収納し、小売用包装したものである。  本品は、異なる項に属する物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装された産品又は製品から成り、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、通常の色鉛筆として使用できるほか、水彩画のような表現も可能な水彩色鉛筆と認められることから、関税率表第96.09項及び同表解説第96.09項の規定により、さやの中に芯を入れた色鉛筆として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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