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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000534
税関 名古屋
処理年月日 20230421
一般的品名 歯科補綴材料の加工機械
税番 9018.49-020
関税率 基本Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 本体のアプリケーションに取り込まれた加工データに基づき、歯科補綴(てつ)材料の加工を行う卓上型切削加工機械(乾式)  性 状:本体(主軸に複数種類の工具(ミリングバー)を装着可能な卓上型4軸切削加工機械で、イオナイザを内蔵し、コンプレッサー及び集塵機用の取付口を有する)及び附属品(電源コード、USBケーブル、取扱説明書、専用ソフトウェア(CD-ROM)、セットアップガイド、自動補正用治具、レギュレーター、六角ドライバー、スパナ、レンチ、グリース等)で構成される  サイズ:幅340mm×奥行365mm×高さ405mm  重量:22kg  機能:@主軸に工具を取り付け、自蔵するモーターを使用して台形ネジを回転させ、各軸が動作することで様々な歯科補綴材料を切削加工する(加工方式は乾式)     Aイオナイザを自蔵し、切削加工時の静電気発生を軽減させる     B本体に取り付けられるコンプレッサー及び集塵機により、切削屑を外部へ放出させない     C外部の自動データ処理機械と接続し、本体のアプリケーションへ加工データ送信することで動作可能  用途:歯科技工用 包装:小売用包装  その他:(加工可能材料)ジルコニア(半焼成)、歯科用ワックス、ポリメチルメタクリレート、ハイブリッドレジン     (加工可能サイズ)ブロック−幅76mm×奥行38mm×高さ22mm、ピン付−幅85mm×奥行40mm×高さ22mm
分類理由 本品は、歯科技工用の切削加工機械として照会がなされた物品である。  本品は、本体のアプリケーションに取り込まれた加工データに基づき、歯科補綴(てつ)材料の加工を行うことを目的として設計された機器であることから、関税率表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、医療用の機器(その他の歯科用の電気機器)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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