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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000571
税関 名古屋
処理年月日 20230328
一般的品名 プラスチック製のふた(電気自動車の給電口用)
税番 3923.50-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電気自動車の給電口に取り付けられるプラスチック製のふた  性状:円盤状で、外周一か所に取付用の穴と対面に固定用切れ込みを有する  サイズ:直径約100mm×厚さ約16mm(税関測定値)  材質:(本体)ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート     (クッション材)ポリウレタン  用途:電気自動車の給電口に取り付け、充電時以外に給電口に埃等が入らないようにふたをする  包装:200個/カートン
分類理由 本品は、充電時以外に給電口に埃等が入ることを避けるためのふた(キャップ)として照会がなされた物品である。  本品は、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項に規定されるプラスチック製のふたであると認められることから、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他