登録番号 |
123000402 |
税関 |
名古屋 |
処理年月日 |
20230210 |
一般的品名 |
ドア枠用部材 |
税番 |
4421.99-999 |
関税率 |
基本5.80%
、
協定2.90%
、
特恵1.74%
、
特特Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
ドアストッパー分離タイプのドア枠用部材 形状:在来工法住宅用の内部ドアに用いる枠の一部で、ドア止め用のストッパー(分離タイプ)付きのもの 製法:①枠部分…つが材を横継ぎし、表面にストッパー部分をはめ込む溝を、裏面に反り防止用の溝をそれぞれ付け、更に両縁の長さ方向に溝を付けたもの ②ストッパー部分…つが材を断面がT字型になるよう長さ方向に連続的な加工を施したもの サイズ:①枠部分…幅114mm×厚さ26mm×長さ2134mm ②ストッパー部分…幅27mm×厚さ15mm(突起部分5mm)×長さ2134mm 構造:ヒバタ分離タイプ(輸入時は分離せずに一体で輸入) 用途:ドア枠 梱包:7組/箱 その他:施工方法は、建築現場作業時に作業効率を上げるために、ストッパー部分を一度外してからドア枠を取付けストッパー部分を再度取付け固定する。組み込む部分が緩くなっている理由は、輸送・保管中に水分を吸収して当該部材が膨張してストッパー部分の取外せなくなるのを防ぐため |
分類理由 |
本品は、枠部分とストッパー部分から成るドア枠用の部材として照会のあった物品である。 本品の枠部分には、ストッパー部分をはめ込む溝が付けられ、ストッパー部分と一対で提示されることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)(完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの)の規定により、一の物品として分類する。 本品は、その性状から、用途が建築用に限られることが物品自体に具現されているとは認められないことから、関税率表第44.18項には分類されない。 よって、本品は、その他の木製品として同表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 |
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その他 |
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