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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000390
税関 名古屋
処理年月日 20230315
一般的品名 動物用玩具
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 猫用玩具  性状:ポリエステルフィルム(アルミ蒸着)でジャバラ状のものを2つ作り、2つを合わせて真ん中を紐で結びボール状にしたもの  材質:ポリエステル(アルミ蒸着)     用途:猫と一緒にじゃれながら、しゃかしゃか鳴らして遊ぶ  包装:3個/小売り袋
分類理由 本品は、ポリエステルフィルムをボール状にしたもので、猫用の玩具として照会されたものである。  本品は、その意匠、形状及び構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから同表第95.03項に分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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