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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000376
税関 名古屋
処理年月日 20230310
一般的品名 身体トレーニング用具(未組立てのフィットネスバイク)
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ペダルを足で漕ぐことで、身体トレーニングを行うフィットネスバイク(未組立てのもの)  性状:卑金属製の本体フレーム、プラスチック製本体カバー等から成る、未組立てのフィットネスバイク     ペダル、サドル、ハンドル部分を有する  用途:サドルに腰掛け、ペダルを足で漕ぐことにより、身体のトレーニングを行う     オンライントレーニングシステムと連動し、トレーニングデータを送受信できる  サイズ:約90cm×約50cm×約120cm  重量:約30s     包装:附属品(組立工具4個、乾電池2個、取扱説明書兼保証書、組立説明書)とともに小売用箱に梱包
分類理由 本品は、ペダルを足で漕ぐことで、全身の筋力トレーニングに用いるフィットネスバイクとして照会がなされた物品である。  本品は、提示の際には各構成要素を組立ててない状態で包装されているが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成したフィットネスバイクとしてその所属を決定する。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、身体トレーニング用具として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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