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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000362
税関 名古屋
処理年月日 20230313
一般的品名 身体トレーニング用具(バランスボックス兼腰掛け)
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 立方体形の空気注入式バランスボックス(腰掛け兼用)、着脱可能な紡織用繊維製アウターカバー、手押し式気体ポンプ、取扱説明書を取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:持ち手(2箇所)を有する着脱可能なアウターカバーを取り付けた空気注入式の立方体形のもの     三段構造になっており、空気が均一に分散せず不安定さを演出しやすい  材質:(本体)ポリ塩化ビニル等     (アウターカバー)ポリエステル製織物  サイズ:高さ500mm×幅450mm×奥行き450mm(膨張時)  耐荷重:100kg未満  用途:本品に腰掛けて足を浮かせたり、前後左右に揺れて体幹バランスをとる等のエクササイズに使用     ソファや腰掛けとしても使用可能  附属品:手押し式気体ポンプ、取扱説明書  包装:段ボール箱(小売用)
分類理由 本品は、プラスチック製の空気注入式バランスボックス(紡織用繊維製アウターカバー付き)、手押し式気体ポンプ及び取扱説明書を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装にしたもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装された産品又は製品から成り、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素であるバランスボックスから成るものとしてその所属を決定する。  当該バランスボックスは、「腰掛け(第94.01項)」と「身体トレーニング用具(第95.06項)」の、二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であるが、同通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に分類する。  したがって本品は、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、身体トレーニング用具として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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