現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > コーヒーメーカーの部分品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000333
税関 名古屋
処理年月日 20230206
一般的品名 コーヒーメーカーの部分品
税番 8516.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 充電式コーヒーメーカーのバッテリー挿入口用の保護カバー  材質:(カバー)プラスチック     (ねじ)鉄(亜鉛めっき)     (ワイヤ)ステンレス鋼  サイズ:縦117o×横67o×厚さ27o  機能:コーヒーメーカーのバッテリー挿入口の保護カバー  用途:コーヒーメーカーにあるバッテリー挿入口2か所のうち、バッテリーが挿入されていない挿入口の保護  包装:1個/袋
分類理由 本品は、プラスチック製のカバー、鉄製のねじ及びステンレス鋼製のバネ様に折り曲げたワイヤから成る充電式コーヒーメーカーに組み込まれる物品で、バッテリーの挿入口を保護するための部分品として照会がなされたものである。  本品は、その形状、用途等、コーヒーメーカーに専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第85.16項及び同表解説第85.16項の規定により、家庭において使用する種類の電熱機器の部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ