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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000316
税関 名古屋
処理年月日 20230203
一般的品名 バキュームキット
税番 5911.90-090
関税率 基本4.20% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 専用の集じん機に使用する吸引ノズルと集じん袋がセットになったもの  性状:集じん機の吸引口に取り付けるバキュームパイプ(2本)と、排出口に取り付けるエルボ(1本)とショルダーベルト付ダストバッグ(1個)から成るものを小売包装したもの  材質:(パイプ及びエルボ)プラスチック製     (ダストバッグ)ポリエステル製不織布、ポリエステル製糸  サイズ:(パイプ)直径12.5〜12.7cm×長さ50cm、11〜12.5cm×長さ52.5cm 各1本     (エルボ)直径7.7〜9.5cm×長さ36cm     (バッグ)縦47cm×横78cm×まち9cm  用途:集じん機に取り付けて使用する  包装:1セット/ダンボール箱  その他:ダストバックは補強、解れ防止のため不織布を糸でミシン縫いしている
分類理由 本品は、専用の集じん機に取り付けて使用されるバキュームキットセットとして照会のあったものである。  本品は、プラスチック製吸引ノズル及び合成繊維製不織布の集じん袋を小売用に包装した、異なる項に属する物品から成るもので、特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装することなく最終使用者に供されることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、合成繊維製の集じん袋と認められることから、関税率表解説第59.11項(B)(9)に規定する「真空掃除機用の袋」に類するものと認め、技術的用途に使用する紡織用繊維製品として、同表第59類注8(b)、同表第59.11項及び同表解説第59.11項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第16部注1(e)の規定により、同部には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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