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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000329
税関 名古屋
処理年月日 20230210
一般的品名 帽子
税番 6505.00-900
関税率 基本7% 、 協定5.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物から成る帽子  製法:パイルを有する編み生地を後頭部が長く伸びた袋状に縫製し、額にボタン、後頭部の先端にゴムひもの     ループを取り付けたもの  材質:ポリエステル、ナイロン(パイル編み)  使用法:頭にかぶり、後頭部の伸びた部分で髪を包みながらねじり、先端のループをボタンに固定する  用途:ヘアドライ用  包装:1個/袋
分類理由 本品は、濡れた髪の乾燥目的で使用する合成繊維製編物から成るターバンとして照会のあったものである。  本品は、頭に被りねじって固定することで、頭部を覆うものであり、関税率表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により編物製の帽子として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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