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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000328
税関 名古屋
処理年月日 20230214
一般的品名 ヘッドバンド
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物から成るヘッドバンド    性状:パイルを有するメリヤス編み生地を輪状に縫製したもので、後頭部のみゴムひもが挿入されている     側部に紡織用繊維製のループを有する  材質:ポリエステル、ナイロン  用途:ヘアドライ用(髪の水分の吸収)、洗顔やメイク時の髪留め  包装:1個/袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成るヘッドバンドであり、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項(12)の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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