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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000281
税関 名古屋
処理年月日 20230228
一般的品名 工作物保持具等に使用される鉄鋼製品
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 工作物保持具や機械等の様々な物品の支え及び高さ調節に使用される鉄鋼製品  製法:旋盤加工、焼き入れなし  材質:鉄鋼(S45C)  性状:円筒状で、ねじを回すことによって上部の高低を調節する  サイズ:(高さ)40〜50cm、(頭部直径)30mm   重量:0.5kg  耐荷重:30kN  用途:フライス盤等の被削材を固定する工作物保持具の支え、加工物の保持、機械と地面との間に設置し、機械の水平調整等に使用する      包装:プラスチック袋で個包装し、段ボール箱に40個入
分類理由 本品は、ねじによって高さ調整が可能で、フライス盤等の被削材を固定する工作物保持具の支え等に使用されるものとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、材質、用途等から、関税率表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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