事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123000220 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20230126 |
| 一般的品名 | マシニングセンターの部分品 |
| 税番 | 8466.93-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 自動工具交換装置等を有するマシニングセンターの部分品 性状:自動工具交換装置、工具ラック及び送り軸等を有するマシニングセンターで、以下の@からCが取り付けられていないもの @数値制御装置 材料を加工する際の制御装置及びコントロールパネルとして使用 Aサーボモーター検出装置 主軸及びテーブルの動力源として使用 B異電圧トランス 電源供給用、変圧器として使用 Cポンプ 材料加工の切削油吐出用ポンプとして使用 用途:輸入後、@からCを取り付け、電気系の総合的な設定、精度調整及び動作確認を行い、マシニングセンターとして完成させる 包装:スチールクレート梱包 |
| 分類理由 | 本品は、自動工具交換装置、工具ラック等を有する機械で、マシニングセンターの未完成品として照会がなされた物品である。 本品は、加工のための駆動装置、制御装置等、マシニングセンターとして機械加工するための装置を備えていないものであり、その性状等から、関税率表の解釈に関する通則2(a)に規定する「未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するもの」とは認められないことから、完成した物品として分類されない。 本品は、その性状、用途等から、金属加工用のマシニングセンターに専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.66項及び同表解説第84.66項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
