メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 身体トレーニング用具の附属品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000102
税関 名古屋
処理年月日 20230302
一般的品名 身体トレーニング用具の附属品
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ウエイトトレーニング用具(ダンベル、バーベル等)とともに使用する附属品(パワーグリップ)  性状:ゴム製のグリップ用パッド部分及び合成繊維製織物のストラップ部分から成るもの     ストラップは2本あり、片方は先端部に金属製リング、もう一方には面ファスナーを有している     2本のストラップには、手首を保護するためのパッドが縫製されている  用途:ウエイトトレーニングの際に、握力の疲労や手首への負担を軽減させたり、ダンベル等が滑り落ちることを防止させたりする目的で着用する  使用法:手首とダンベル、バーベル等のバーに巻きつけて固定する  サイズ:(グリップ用パッド部分)長さ約18㎝、最大幅約9cm(税関実測値)  包装:プラスチック袋で包装し、段ボール箱に梱包
分類理由 本品は、ウエイトトレーニングの際に手首とダンベル、バーベル等のバーに巻きつけてトレーニングをサポートするものとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、構造、用途等から、身体トレーニング用具に専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第95類注3、同表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他