事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123000059 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20230125 |
| 一般的品名 | キャミソールとパンティのセット(@キャミソール) |
| 税番 | 6109.10-010 |
| 関税率 | 基本10.90% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | キャミソールとパンティを小売用包装にしたもの (@キャミソール) 性状:長さ調節が可能な肩ひもを有する、綿製メリヤス編みのキャミソール型衣類 胸部の生地は二重になっており、中綿を挟んだソフトパッドを縫い付けている 前面胸部下にアンダーゴム、前身頃にプリントを有する 材質:綿95%、ポリウレタン5% 用途:女子用補整下着 (Aパンティ) 性状:綿製メリヤス編生地をショーツの形状に裁断、縫製したもの 上部にゴムバンド、身生地にプリントを有する 材質:綿95%、ポリウレタン5% 用途:女子用下着 サイズ:140、150、160 包装:キャミソールとパンティをハンガーに取り付けプラスチック袋に包装 |
| 分類理由 | 本品は、@キャミソール及びAパンティを組み合わせて、小売用包装にしたものである。 本品の@は、胸部にパッドを有しており肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。 よって、本品は、同表第11部注14の規定により、それぞれが所属する項に分類する。 本品のうち、@キャミソールは、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用肌着(なせんしたもの)として、上記のとおり分類する。 (参考)Aパンティ:6108.21-000 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
