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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000059
税関 名古屋
処理年月日 20230125
一般的品名 キャミソールとパンティのセット(@キャミソール)
税番 6109.10-010
関税率 基本10.90% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 キャミソールとパンティを小売用包装にしたもの  (@キャミソール)  性状:長さ調節が可能な肩ひもを有する、綿製メリヤス編みのキャミソール型衣類     胸部の生地は二重になっており、中綿を挟んだソフトパッドを縫い付けている     前面胸部下にアンダーゴム、前身頃にプリントを有する  材質:綿95%、ポリウレタン5%  用途:女子用補整下着   (Aパンティ)  性状:綿製メリヤス編生地をショーツの形状に裁断、縫製したもの     上部にゴムバンド、身生地にプリントを有する  材質:綿95%、ポリウレタン5%  用途:女子用下着  サイズ:140、150、160  包装:キャミソールとパンティをハンガーに取り付けプラスチック袋に包装
分類理由 本品は、@キャミソール及びAパンティを組み合わせて、小売用包装にしたものである。  本品の@は、胸部にパッドを有しており肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  よって、本品は、同表第11部注14の規定により、それぞれが所属する項に分類する。  本品のうち、@キャミソールは、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用肌着(なせんしたもの)として、上記のとおり分類する。 (参考)Aパンティ:6108.21-000 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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