事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123000057 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20230124 |
| 一般的品名 | ブラジャーとパンティのセット(@ブラジャー) |
| 税番 | 6212.10-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | ブラジャーとパンティを小売用包装にしたもの (@ブラジャー) 性状:立体縫製したカップを有する綿製メリヤス編みのブラジャー 胸部の生地は二重になっており、内部に中綿パッドを有する カップ下全周にアンダーゴム、身生地にプリントを有する 材質:綿95%、ポリウレタン5% 用途:女子用補整下着 (Aパンティ) 性状:綿製メリヤス編生地をショーツの形状に裁断、縫製したもの 上部に平ゴム、身生地にプリントを有する 材質:綿95%、ポリウレタン5% 用途:女子用下着 サイズ:140、150、160 包装:ブラジャーとパンティをハンガーに取り付けプラスチック袋に包装 |
| 分類理由 | 本品は、@ブラジャー及びAパンティを組み合わせて、小売用包装にしたものである。 本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足しないことから小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。 本品のうち、@ブラジャーは、体をサポートする機能を有するものと認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)Aパンティ:6108.21-000 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
