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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000056
税関 名古屋
処理年月日 20230124
一般的品名 ブラジャーとパンティのセット(Aパンティ)
税番 6108.21-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ブラジャーとパンティを小売用包装にしたもの  (@ブラジャー)  性状:胸部下までを覆う綿製メリヤス編みのハーフトップ型ブラジャー     胸部の生地は三重になっており、取り外し可能なパッドを有する     胸部下全周にアンダーゴム、前身頃にプリントを有する  材質:綿95%、ポリウレタン5%  用途:女子用補整下着  (Aパンティ)  性状:綿製メリヤス編生地をショーツの形状に裁断、縫製したもの     上部にゴムバンド、後身頃にプリントを有する  材質:綿95%、ポリウレタン5%  用途:女子用下着  サイズ:140、150、160  包装:ブラジャーとパンティをハンガーに取り付けプラスチック袋に包装
分類理由 本品は、@ブラジャー及びAパンティを組み合わせて、小売用包装にしたものである。  本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足しないことから、小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうち、Aパンティは、関税率表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用下着として、上記のとおり分類する。 (参考)@ブラジャー:6212.10-000 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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