| 登録番号 |
123000056 |
| 税関 |
名古屋 |
| 処理年月日 |
20230124 |
| 一般的品名 |
ブラジャーとパンティのセット(Aパンティ) |
| 税番 |
6108.21-000 |
| 関税率 |
基本11.20%
、
協定7.40%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
ブラジャーとパンティを小売用包装にしたもの (@ブラジャー) 性状:胸部下までを覆う綿製メリヤス編みのハーフトップ型ブラジャー 胸部の生地は三重になっており、取り外し可能なパッドを有する 胸部下全周にアンダーゴム、前身頃にプリントを有する 材質:綿95%、ポリウレタン5% 用途:女子用補整下着 (Aパンティ) 性状:綿製メリヤス編生地をショーツの形状に裁断、縫製したもの 上部にゴムバンド、後身頃にプリントを有する 材質:綿95%、ポリウレタン5% 用途:女子用下着 サイズ:140、150、160 包装:ブラジャーとパンティをハンガーに取り付けプラスチック袋に包装 |
| 分類理由 |
本品は、@ブラジャー及びAパンティを組み合わせて、小売用包装にしたものである。 本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足しないことから、小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。 本品のうち、Aパンティは、関税率表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用下着として、上記のとおり分類する。 (参考)@ブラジャー:6212.10-000 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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