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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000023
税関 名古屋
処理年月日 20230106
一般的品名 インナーシートとグランドシートのセット(①インナーシート)
税番 5702.92-000
関税率 基本9.60% 、 協定7.90% 、 特恵6.32% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 詰物を有する紡織用繊維製織物のテント用インナーシートとグランドシートのセット  性状:グランドシート、グランドシートの収納袋、インナーシート(2枚)、全てを収納する収納袋から成るもの      (インナーシート)表地、詰物、裏地を重ねて、周囲に縁取り加工を施したもの        面ファスナーが付いており、2枚を貼り合わせて使用する      (グランドシート)ポリエチレンのシートの周囲に縁取り加工を施したもの      テントと固定できるように、四つ角にショックコードが取り付けられている     材質:(インナーシート)表地・裏地…ポリエステル織物、詰物…PEスポンジ(厚さ約5mm)     (グランドシート)ポリエチレン(見掛け幅5mm以下のストリップを織り両面をプラスチック塗布)     (グランドシートの収納袋及び全ての収納袋)ポリエステル織物  サイズ:(インナーシート)約290cm×245cm(2枚を面ファスナーで貼り合わせた状態)     (グランドシート)約280cm×230cm           用途:テントの下に敷くグランドシートとテント内に敷くインナーシート  包装:1セット/箱
分類理由 本品は、テントの下に敷くポリエチレン製グランドシートと、テント内に敷く合成繊維製織物及び多泡性プラスチックの詰物から成るインナーシートをセットにしたものである。  本品は、テントへの傷、汚れや浸水を防ぐグランドシートと、冷気を防ぎ、凹凸を軽減し快適さを保つインナーシートという異なる目的のための物品を取りそろえたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」から成る小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうちインナーシートは、その性状及び用途から床用敷物と認められるため、関税率表第57類注1、同表第57.02項及び同表解説第57.02項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、セット全体を収納する袋については、折り畳んだインナーシートに適合させたものであり、ともに提示、販売されるものであることから、同表通則5(a)を適用し、インナーシートに含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)②グランドシート 3926.90-021 ---以下余白---
法令
その他