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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000001
税関 名古屋
処理年月日 20230127
一般的品名 頭皮マッサージ用ブラシ(頭皮及び頭髪洗浄兼用)
税番 9019.10-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 頭皮マッサージ、頭皮及び頭髪の洗浄に使用されるプラスチック製ブラシ  性状:丸みを帯びた四角形の表裏の面に形状の異なる突起を有する一体成形のプラスチック製ブラシ     突起はどちらも円錐状で、一方の先端は丸みを帯び、他方は先端が尖っている  材質:シリコーン  サイズ:65mm×65mm×45mm(重量80g)  用途:頭皮及び頭髪の洗浄、頭皮のツボを押し、血行を促進する  機能:(先端が尖った突起部分) 主に頭皮の洗浄及びツボ刺激     (先端が丸みを帯びた突起部分)主に頭髪の洗浄及び頭皮のツボ刺激     突起の形状でツボ刺激の感覚が異なり、使用者の好みで使い分けが可能  包装:1個/プラスチック袋×10/段ボール箱
分類理由 本品は、頭皮及び頭髪の洗浄、頭皮のツボ押しに使用する、両面に形状の異なる突起を有するブラシとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、突起部分で頭皮を押すことで刺激を与え、血行を促進することができる機器と認められ、関税率表第90.19項及び同表解説第90.19項の規定により、マッサージ用の機器として上記のとおり分類する。  なお、本品は、頭皮及び頭髪の洗浄にも使用されるブラシであるが、同表第96類注1(f)の規定により、同表第96.03項には分類されない。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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