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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003731
税関 名古屋
処理年月日 20221220
一般的品名 鉄鋼製運搬用固定具
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 マシニングセンターの運搬時に使用する鉄鋼製固定具  製法:鉄鋼材料を切削し成形  性状:縦及び横に各2箇所の穴を有するL字形の鉄鋼製品  寸法:12cm×5.5cm×3cm  用途:マシニングセンターを運搬する際に駆動部を固定する(ボルト使用)  包装:1個/ビニル袋  その他:マシニングセンター運搬後は取り外す
分類理由 本品は、マシニングセンターを運搬する際に使用する鉄鋼製の固定具として照会のあったものである。  本品は、運搬時のみに使用される物品であり、マシニングセンターを構成する部分等ではないことから、マシニングセンターの部分品又は附属品として関税率表第84.66項には分類されない。  本品は、他の項に該当しない鉄鋼製品として、同表第73.26項及び同表第73.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他