事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122003688 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20230113 |
一般的品名 | 子供用遊具(トンネル) |
税番 | 9503.00-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 鉄鋼製線材及びポリエステル製生地から成る円筒状の物品で、子供が内部をくぐって遊ぶ遊具(トンネル) 性状:鉄鋼製線材から成るばねの両端に鉄鋼製線材から成る輪を取付けて円筒状にしたもので、表面はポリエステル製織物及びメッシュ生地で覆われている 両端の4か所に各2本のひも(長さ13cm)が取付けられており、本品同士又は別売りのテントに接続することが可能 ばね部分により収縮し、収納袋に格納する 材質:(トンネル)線材-鉄鋼、生地-ポリエステル100% (収納袋)ポリエステル100% サイズ:(全長)110㎝ (直径)47㎝ 用途:子供の室内遊びに使用(内部をくぐって遊ぶ) 包装:1セット(収納袋にトンネルを格納した状態)/プラスチック袋×20/段ボール箱 |
分類理由 | 本品は、鉄鋼製線材、ポリエステル製生地から成る円筒状の物品で、子供が内部をくぐって遊ぶ遊具(トンネル)として照会がなされた物品である。 本品は、その性状、形状、用途等から、本質的に人間の娯楽のための玩具と認められるため、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。 なお、本品の収納袋は、本品を収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、本品とともに提示され、販売され、かつ重要な特性を全体に与えない容器であることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |