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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003737
税関 名古屋
処理年月日 20221220
一般的品名 乳幼児用腰掛けの附属品
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 腰掛けに使用する乳児用のテーブルのプラスチック製カバー  性状:乳幼児が腰掛けに座って食事などをする際に使用するテーブルのカバー  材質:ポロプロピレン製  サイズ:縦37.5cm×横44cm×厚さ4.5cm  用途:腰掛け本体に固定されたテーブルに取り付け、本体の汚れ等を防ぐ  その他:腰掛けは、新生児から大人までが使用できるように設計されている。  包装:ビニール袋入り、化粧箱(段ボール)
分類理由 本品は、乳幼児が腰掛けに座って食事などをする際に使用するテーブルのプラスチック製カバーとして照会のあった物品である。  本品は、特定の腰掛けに専ら又は主として使用される附属品であると認められるが、腰掛けの属する項である関税率表第94.01項には附属品は含まれない。したがって、本品は、その性状及び材質から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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