事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 122003779 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20230113 |
| 一般的品名 | 手提げ袋 |
| 税番 | 4202.92-000 |
| 関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 紡織用繊維の両面にプラスチックを圧着したシートから成る手提げ袋 性状:紡織用繊維の基布の両面にプラスチックフィルムを圧着したシートを、天面の開いた直方体状に裁断、縫製した手提げ袋 上部に2本の取手、片方の側面に収納用ポケットを有する 上部四方内側に各2個のスナップボタンが取り付けられ、同梱のポリ袋1枚を固定することができる 材質:(基布)ポリエステル製不織布(等間隔にステッチが施されている) (プラスチックフィルム)ポリプロピレン 用途:トートバッグ、物入れ、ごみ箱 サイズ:幅30cm×高さ40cm×奥行20cm 包装:プラスチック袋 その他:ポリ袋1枚付き |
| 分類理由 | 本品は、紡織用繊維の両面にプラスチックを圧着したシートから成る手提げ袋であり、物入れや内部にポリ袋を固定しごみ箱としても使用できるものとして照会のあった物品である。 本品は、その性状、形状等から、耐久性を有し、外面がプラスチックシート製の買物袋に類する容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
