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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003642
税関 名古屋
処理年月日 20221209
一般的品名 糸巻機の部分品
税番 8448.39-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 糸巻機に使用される部分品  材 質:(パイプ部分)プラスチック     (リング部分)鉄鋼  サイズ:(パイプ部分)直径2mm×長さ40mm            (上部取付部(直径4mmの穴)及び下部取付部(直径4.2mmの穴))  形 状:パイプ部分の一端の内側には、長径17mmの鉄鋼製リングがセットされ、外側には5.6mmの溝を有する  用 途:本品をCOVERにセットし、COVERが開閉することで、糸を掴んだり離したりする     本品上部の取付部には、COVER側スプリングを保持するシャフトが通され、下部の取付部の外側には鉄鋼製ホースクランプがセットされ、パイプに組み付けられる     包 装:段ボール箱
分類理由 本品は、糸巻機に使用される物品で、糸を吸い込み掴むための機構を構成する部分品として照会がなされたものである。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第84.45項に属する糸巻機に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第16部注2、同表第84.48項及び同表解説第84.48項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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