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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003605
税関 名古屋
処理年月日 20230123
一般的品名 チェーンソー用の伝動軸
税番 8483.10-029
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 チェーンソーの角度変更アタッチメントとして使用される伝動軸  性状:円筒状で、中央部分が湾曲している     両端にゴム製の保護キャップが装着されており、使用時は取り外す     チェーンソーのパイプと刃部分の先端ユニットの間に組み込むためのボルト及びボルト穴を有する     内部に卑金属製のシャフト、歯車及びベアリングを有する  材質:アルミニウム、鉄鋼等  機能:チェーンソーの電動機の動力を先端ユニットに伝動する   サイズ:直径4cm×長さ14.5cm  用途:高枝チェーンソーの刃部分の角度を変えることで、枝を切断しやすくする  包装:小売用化粧箱(六角レンチ及び取扱説明書を同梱)
分類理由 本品は、チェーンソーの刃部分の角度を変えることで、枝を切断しやすくする専用のアタッチメントとして照会がなされた物品である。  本品は、チェーンソーの附属品と認められるが、関税率表第84.67項には附属品の規定がないことから、同項には分類されない。  本品は、その性状、機能、構造等から、同表第84.83項及び同表解説第84.83項の規定により、伝動軸(その他のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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