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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003502
税関 名古屋
処理年月日 20221227
一般的品名 猪毛のヘアブラシ(手入れ用ブラシ付き)
税番 9603.29-000
関税率 基本8% 、 協定6.60% 、 特恵5.28% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 猪毛から成るヘアブラシ(ナイロン毛の手入れ用ブラシ付き)  性状:(ヘアブラシ)複数の猪毛から成る房が放射線状に埋め込まれたプラスチック製の楕円形状の台座に、プラスチック及び卑金属から成る持ち手を取り付けたもの     (手入れ用ブラシ)プラスチックから成る持ち手に、複数のナイロン製の毛を埋め込んだもの   材質:(ヘアブラシ)猪毛、エチレンプロピレン、ABS樹脂、ステンレス鋼      (手入れ用ブラシ)ナイロン繊維、 ABS樹脂  用途:猪毛のヘアブラシでブラッシングすることで髪を整え、髪の艶を出し、頭皮ケアをする     専用の手入れ用ブラシでヘアブラシの汚れを落とす  重量:(ヘアブラシ)約93g      (手入れ用ブラシ)約27g  附属品:取扱説明書、保証書、ギャランティーカード(正規品証明書)  包装:附属品とともに化粧箱に個包装×30個/段ボール箱
分類理由 本品は髪をブラッシングすることにより髪を整え、髪の艶を出し、頭皮ケアをするヘアブラシとして照会がなされた物品である。  本品は、猪毛のヘアブラシ、ナイロン毛の手入れ用ブラシ、取扱説明書、保証書、ギャランティーカードを取り揃えて小売用包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められることから、本品に重要な特性を与えている構成要素から成るものとしてその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、同表第96.03項に属するブラシ(ヘアブラシ及び手入れ用ブラシ)であると認められることから、同表第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、同項に属する。  号の所属について、本品は、ヘアブラシと手入れ用ブラシから成る物品であることから、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素であるヘアブラシとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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