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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003736
税関 名古屋
処理年月日 20221220
一般的品名 椅子背もたれ結合用ピン
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 椅子フレームに背もたれを結合するためのポリプロピレン製ピン  性状:ヘッド部を有するピン状  材質:ポリプロピレン  サイズ:直径10mm、長さ29mm、(ヘッド部:直径13mm、厚さ2mm)  用途:オフィスチェアのプラスチック製フレームに、プラスチック製背シェル(背もたれ)を結合するためのピン。フレームとシェルのリング状の突起部分にピンを差し込む。  梱包:1000PCS/CT
分類理由 本品は、椅子フレームに背もたれを結合するためのポリプロピレン製ピンとして照会があった物品である。本品は、関税率表第94類注1(d)で除外される同表第15部注2の卑金属製の汎用性の部分品に類するプラスチック製品に該当し、腰掛けの部分品として同表第94.01項には分類されない。  したがって、本品は、関税率表第39.26項及び同表解説表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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