事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123000002 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20230222 |
| 一般的品名 | 噴霧器の部分品(ストレーナー) |
| 税番 | 8424.90-090 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 噴霧器のレバーコックの内部に組み込まれるプラスチック製ストレーナー 性状:ポリプロピレンを円筒状に射出成型したもの (側面)各辺約1mmの正方形の穴が、複数カ所開いている (底面)直径約1mmの円形の穴が、複数カ所開いている (口部分)厚さ約1mmの抜け止めがあり、Oリングが付けられている 材質:(本体)ポリプロピレン (Oリング)エチレンプロピレンジエンゴム サイズ:全長約21mm、抜け止め部分直径約11mm、円筒外径約7mm、円筒内径約5mm、円筒深さ約20mm(税関実測値) 用途:本品を噴霧器のレバーコックの内部に組み込み、噴霧管を連結して固定することで、ノズル及び噴霧管から噴霧器本体へ逆流するごみ等の固化物の侵入を防ぎ、本体のポンプ機構を保護する 包装:1個/袋(他の部品と段ボール箱に同梱される) |
| 分類理由 | 本品は、噴霧器のレバーコックの内部に組み込むことで、ノズル及び噴霧管から噴霧器本体へ逆流するごみ等の固化物の侵入を防ぐフィルターとして照会がなされた物品である。 本品は、噴霧器本体のポンプ機構の保護を目的として、噴霧器のレバーコックに適合する形状に設計及び製造されたストレーナーであり、噴霧器に専ら又は主として使用される部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.24項及び同表解説第84.24項の規定により、噴霧用の機器の部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
