現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ウエス(縫い合わせたもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002777
税関 名古屋
処理年月日 20220929
一般的品名 ウエス(縫い合わせたもの)
税番 6307.10-010
関税率 基本7.80% 、 協定6.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編みのウエス  性状:シーツ及びTシャツ等の製造工程で生じる裁断くずを規定内のサイズになるよう縫い合わせたもの  材質:綿100%(メリヤス編み)  サイズ:40cm〜50cm四方  用途:油や汚れの拭き取りに使用  包装:5kg/袋×8/バンドル
分類理由 本品は、衣類等の製造工程で生じる綿製の切れ端をつなぎあわせて縫製加工し、ウエスに適したサイズにしたものであることから、関税率表第11部注7(f)に該当し、「製品にしたもの」として分類される。  したがって、本品は、その性状及び形状等から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項(1)の規定により、綿製の清掃用の布として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ