現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002578
税関 名古屋
処理年月日 20220927
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-129
関税率 基本35%+1363円/kg 、 協定29.8%+1159円/kg 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 バター、マルトデキストリン、ミルクプロテイン、麦芽水あめ等を混合し、粉末にしたもの  製法:原料→混合・乳化→ろ過→殺菌→スプレードライで粉末化→ふるい→梱包  原料:バター、マルトデキストリン、ミルクプロテイン、麦芽水あめ、乳化剤、安定剤    性状:粉末  用途:コーヒーに入れて飲む、製菓原料  包装:5kg×2/カートンボックス(内袋アルミニウムパッケージ)
分類理由 本品は、バター、マルトデキストリン等を混合したもので、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもので、乳脂肪分が全重量の30%を超えるものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ