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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002294
税関 名古屋
処理年月日 20220815
一般的品名 女子用衣類とベビーカー用布団のセット(Aベビーカー用布団)
税番 9404.40-010
関税率 基本4.60% 、 協定3.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @人造繊維製織物から成る女子用ダウンジャケットとA内部に詰物を有するベビーカー用布団(乳児用防寒具兼用)を取り揃えて小売用包装にしたもの  性 状:@前面をスライドファスナーで開閉する長袖ダウンジャケット      袖口にゴム及び面ファスナーを使用している      左右の前身頃にファスナーで開閉するポケットを有する     A詰物を有する長方形のナイロン製織物      左右各1か所にベビーカーに取り付けるためのプラスチック製のクリップを有する      @の前面に取り付けるため、縦方向2か所にスライドファスナー、上部にスナップボタンを有する      上部中央は乳児の頭部を保護するための形状を有している      材 質:@A(表地)ナイロン100%織物、(裏地)ナイロン100%織物、(詰物)ダウン80%、フェザー20%  サイズ:@AM、L  用 途:@防寒用ジャケット     Aベビーカーに取り付け、乳児の防寒用の布団として使用でき、又は@の前面に取り付けて胴囲を広げ、抱っこひもを装着した状態でジャケットの着用を可能にする防寒具としても使用できる  包 装:1セット/プラスチック袋
分類理由 本品は、@人造繊維製織物から成る女子用ダウンジャケットとA内部に詰物を有するベビーカー用布団(乳児用防寒具兼用)を取り揃えて小売用の包装にしたものである。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうちAは、ダウンジャケット以外にも使用可能な取付具を有した形状から、衣類附属品とは認められず、詰物を有した性状及び使用方法等から、同関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、寝具その他これに類する物品として上記のとおり分類する。 (参考)@女子用ダウンジャケット 6202.40-200 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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