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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002384
税関 名古屋
処理年月日 20220901
一般的品名 気体圧縮機の部分品(自動車用排気タービン過給機のもの)
税番 8414.90-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用排気タービン過給機(ターボチャージャー)内の排気ガスを調整するための部分品  性 状:座金、開閉部分、取付板から成る金属部品  材 質:鋳鉄   重 量:0.06KG  サイズ:高さ約16.5mm、横約39.0mm 幅約31.0mm(全て税関実測値)  機 能:自動車用ターボチャージャー内の排圧を逃がす開閉弁     アクチュエーターと連動し、タービンハウジングに入る排気ガスの量を調整する  用 途:座金部分にアクチュエーターの棒を固定して、ターボチャージャー内に組み込まれる  包 装:プラスチック製トレーに並べ、プラスチック製袋で囲んだものを段ボール箱に梱包
分類理由 本品は、自動車に使用される排気タービン過給機(ターボチャージャー)を構成するタービンハウジング内部に組み込まれる物品で、アクチュエーターと連動して開閉し、タービンハウジング内に入る排気ガスを調整する開閉弁として照会のあったものである。  本品は、気体圧縮機内部の流体の流れを調整するために組み込まれるものであり、その性状、機能、用途等から、関税率表第16部注2(b)、同表第84.14項及び同表解説第84.14項の規定により、気体圧縮機の部分品(自動車用排気タービン過給機のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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