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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002345
税関 名古屋
処理年月日 20220913
一般的品名 キャラクター(恐竜)を模した玩具
税番 9503.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 映画のキャラクターである恐竜を模した子供用の玩具  性状:恐竜の身体を模した頭部・腹部・尻尾に詰物を有する     背部から脚部及び足裏にかけて空間を有し、その空間に子供が両脚を入れ、足裏を出すことができる構造     肩ひも(バンド状の紡織用繊維)の先端が、頭部・背部・尻尾の5か所に縫い付けられている     バンド状の紡織用繊維の先端が頭部の2か所に縫い付けられており、着用後に頭部を手で持上げられるようになっている  材質:(表生地)ポリエステル100%(編物)     (中綿)ポリエステル100%  サイズ:S(身長90p〜100p)、M(身長110p〜120p)  用途:ハロウィン用のコスチュームを想定(ただし、着用時期は購入者が自由に選択でき、販売時期は小売店の販売形態によって異なる)
分類理由 本品は、映画のキャラクターである恐竜を模した子供用のコスチュームとして照会のあったものである。  本品は、その性状、用途、構造等が一般的な衣類とは異なるため、関税率表第61類には分類されない。  本品は、恐竜の背部にある空間から子供の両脚を入れて着用し、頭部を持上げることで、あたかも恐竜に乗っているような情景を作り出し、バンド状の紡織用繊維を手綱のように手で持って頭部を動かすことができる物品であり、「本質的に人間の娯楽のために設計された玩具」と認められることから、同表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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