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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002317
税関 名古屋
処理年月日 20220824
一般的品名 プラスチック製のリボン
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 4枚のプラスチック製ストリップから成るラッピング用リボン  製 法:2種類の幅の異なるプラスチックストリップを、幅広のもの、細幅のもの、細幅のもの、幅広のものの順に重ね、片方の端のみ圧着固定し、長さ方向の両端をそれぞれ特定の形状にカットしたもの  材 質:ポリプロピレン、ポリエチレン  用 途:ラッピング用リボン  サイズ:幅5cm×長さ85cm     包 装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、プラスチックストリップ4枚を圧着し、両端を特定形状にカットしたものであり、ラッピング用リボンとして用いられるものである。  本品はストリップをさらに加工したものであることから、関税率表第39類注10の規定により同表第39.20項には属さない。  したがって本品は、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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