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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002088
税関 名古屋
処理年月日 20220722
一般的品名 メイク落としセット(@メイク落とし用パッド)
税番 6302.93-090
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @メイク落とし用パッドとA収納兼洗濯用の編物製の巾着袋を取り揃えたもの  性状:@人造繊維製のパイル編物を円形にカットし、パイル面が表を向くように2枚を重ね縁かがりしたもの     A編物製メッシュ生地をまちのない巾着袋状に縫製し、開口部にひもを通したもの  材質:@ビスコースレーヨン60%、綿40% パイル編み     A綿100%(ひも含む)  サイズ:@直径8cm     A縦17cm×横14.5cm  用途:@メイク落とし用     Aメイク落とし用パッドの収納兼洗濯用  包装:@10枚をAに収めたセット×10/トレイ×2/箱  その他:セットごとに、商品タグを添付し販売
分類理由 本品は、@メイク落とし用パッドをA収納兼洗濯用の巾着袋に入れたもので、輸入後セットとして販売する物品として照会のあったものである。   本品は、単にこれらを取り合わせたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(])(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められない。また、Aは、その性状及び用途から同通則5(a)解説(T)(1)の要件「特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させた容器」も充足しないため、分離課税とする。  本品のうち、@は、その性状及び用途から関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項(3)の規定により、トイレットリネンとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)Aパッド収納兼洗濯用の巾着袋 5608.90-090 −−−以下余白−−−
法令
その他
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