事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122002098 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20220708 |
一般的品名 | 定置式乗物 |
税番 | 9504.30-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 硬貨により作動する自動車を模した遊具で、疑似運転の体験及び簡単なビデオゲームを楽しめるもの 性 状:横幅1211mm×奥行1828mm×全高2019mm 重量184kg 定格電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力265W 電力は外部電源から供給 用 途:遊戯場に設置し、乗物に乗車し硬貨を投入することで乗物全体が揺動し、疑似運転を体験する(運転席に設置されたハンドルはダミーであり、揺動には関係しない) また、内部側面に設置されたモニター及び選択ボタンを押すことで簡単なビデオゲームを楽しむことができる 乗車人員:2人(子供1人、大人1人) 包 装:部分品、付属品、電源コード等は取り外され、乗物内に同梱/木材梱包 そ の 他:遊戯場において組み立て設置場所に移動後、レベルアジャスタにより調整し固定 |
分類理由 | 本品は、硬貨の投入により揺動する自動車を模した遊具で、自動車の疑似運転の体験及び簡単なビデオゲームを楽しむものであり、遊戯場に設置して使用するものとして照会のあったものである。 本品は、提示の際に、遊具本体、部分品等が組み立ててない状態で同梱されたもので、組み立て操作のみにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して、完成した物品として分類する。 本品は、硬貨により作動する娯楽用の機械であり、遊戯場で使用するものであることから、関税率表第95.04項及び同表解説第95.04項(6)の規定により、同項に分類される。 号の所属について、本品は、硬貨により作動するビデオゲーム用の機器であることから、関税率表第95類号注1及び同表第9504.30号の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |