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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001768
税関 名古屋
処理年月日 20220617
一般的品名 竹製カトラリーセット
税番 4419.19-000
関税率 基本3.20% 、 協定2.70% 、 特恵1.62% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 竹製カトラリーセット(収納容器付き)  性 状:箸、スプーン、フォーク、ナイフ、ストロー及び洗浄用ブラシ(各1個)が収納容器に収納されている  材質:(箸、スプーン、フォーク、ナイフ、ストロー)竹     (洗浄用ブラシ)ステンレス、ナイロン     (収納容器)綿  サイズ:(スプーン、フォーク、ナイフ)約160mm     (箸、ストロー、洗浄用ブラシ)約200mm     (収納容器)約220mm×70mm(まち無し)  梱包:1セット/小売用箱
分類理由 本品は、竹製の箸、スプーン、フォーク、ナイフ、ストロー及び芯がステンレス製のストロー洗浄用ブラシを紡織用繊維製容器に収めて小売用に梱包したものとして照会のあったものである。  本品は、その取合わせから関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、竹製の食卓用品であると認められることから、同表第44.19項及び同表解説第44.19項の規定により、竹製の食卓用品として、同項に分類する。  号の決定については、同通則6において準用する同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、スプーン等の箸以外の竹製の食卓用品であると認められることから、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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