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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001674
税関 名古屋
処理年月日 20220623
一般的品名 折り畳み式踏み台
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 踏み台及びいすとして使用できる折り畳み式のプラスチック製品  性状:折り畳みでき、持ち運びのための持ち手を有する。天板(座面)にドット加工が施され、4本脚の底面には滑り止め用ゴムが貼ってある  材質:ポリプロピレン  サイズ:幅39cm×奥行き33cm×高さ40cm(使用時)     幅48cm×奥行き6cm×高さ53cm(折り畳み時)  耐荷重:150kg  用途:踏み台、いす
分類理由 本品は、天板及び脚部を有する折り畳み式のプラスチック製の物品で、主にスツールとして使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、床に置いて使用するものであるが、その形状から腰掛けとして用いられるように設計したものとは認められないことから、関税率表第94.01項には分類されない。  本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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