現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 自動車用ブッシング部分品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001669
税関 名古屋
処理年月日 20220603
一般的品名 自動車用ブッシング部分品
税番 8708.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用エンジンマウントのブッシング用に加工した部分品  製法:特注のアルミニウム押出・特殊形状材を精密切断する  性状:中空のホームベース形状  内側寸法:最大幅36.2±0.3mm  最少高さ7.3±0.2mm  角度41.2°±0.5°  最大高さ20.6±0.2mm  全長46.5±0.3mm  (※外側寸法に関しては肉厚2.9mmを基準として算出可能)  材質:アルミニウム合金(JIS A6061-T6)  機能:エンジンを支え、エンジン振動・騒音伝達・エンジン揺動を低減させる  用途:エンジンマウントに取り付ける部品  包装:70個/内箱、11340個/外装カートン
分類理由 本品は、アルミニウム合金製の特殊形状材であり、自動車用ブッシングの防振ゴム金具として使用される物品である。本品は、自動車のエンジンマウントに使用するブッシングの部分品として固有の形状に加工したものと認められる。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」(a)〜(c)を満たすことから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ