現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 自動車用ブッシング部分品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001665
税関 名古屋
処理年月日 20220603
一般的品名 自動車用ブッシング部分品
税番 8708.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用エンジンマウントのブッシング用に加工した部分品  製法:特注のアルミニウム押出管を切断し、切削、面取加工を施す  性状:断面は、外側が長円、内側が、円(外側面には切削り加工された平行な平らな面を有する)  外径−最大直径27.0mm±0.2mm  平行部−23.0mm±0.2mm  内径−直径10.4mm±0.15mm  全長−71.8mm−0.1mm−0.5mm  座屈強度−103KN時、へたり量0.143mm以下、限界面圧260MPa以上  HV硬さ−93以上(HRB−50以上)  材質:アルミニウム合金(JIS A6061-T6)  用途:自動車エンジン本体のインシュレーター部のブッシング用内筒として使用する  その他:輸入後、国内で、外筒に内筒を入れ、間に加硫ゴムで加工し、ブッシングとして完成する
分類理由 本品は、アルミニウム合金製の筒状の物品で、自動車用ブッシングの内筒として使用される物品である。本品は、肉厚の管を特定の寸法に切り、管の側面の一部を切削加工することにより単なる筒状ではない特定形状にしたもので、自動車のエンジンマウントに使用するブッシングの部分品として固有の形状に加工したものと認められる。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」(a)〜(c)を満たすことから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ