現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > アルミニウム管(自動車用ブッシング部品)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001664
税関 名古屋
処理年月日 20220603
一般的品名 アルミニウム管(自動車用ブッシング部品)
税番 8708.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用ブッシング用に端面を加工したアルミニウム管  製法:特注のアルミニウム引抜管を切断し、切削、面取加工後、両端面にセレーション加工(7本の溝加工)を施す  性状:外径−直径32mm±0.1mm  内径−直径14.2mm+0.1mm/−0.05mm  全長90.5mm−0.05mm/−0.2mm  端面−円形溝7本、溝幅0.15mm〜0.4mm、深さ0.1mm  締結時の座屈防止のため端面の平面面積2/3を確保  材質:アルミニウム合金(JIS A6061-T6)  機能:ブッシングの構成品。両端面加工により、ボルト締結時の負荷によりボルトとの接地面(山)が許容範囲内  (端面表層部)でとどまり座屈変形を防止する  用途:自動車後輪部のトレーリングアームのブッシングの内筒として使用する
分類理由 本品は、アルミニウム合金製の管を特定の長さに切断したものであるが、その両端面に、セレーション加工(溝加工)による切込みを入れることにより、自動車用のブッシング構成品として作り上げた管である。  したがって、本品は、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」(a)〜(c)を満たすことから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ