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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001663
税関 名古屋
処理年月日 20220603
一般的品名 自動車用ブッシング部分品
税番 8708.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のリアサスペンションメンバー(サブフレーム)のブッシング用に加工した部分品  材質:アルミニウム合金(JIS A6061-T6)  製法:特注のアルミニウム押出管を切断→両端面を切削及び面取加工→ローレット加工  性状:中空の円筒形で、両端を切削及び面取加工し、外面の中央部分にローレット加工を施したもの  (外径)37.0mm+0.1mm−0.15mm  (内径)直径25.0mm+0.2mm−0.15mm  (全長)100.4mm+0.15mm−0.2mm  (ローレット加工)高さ0.25mm以上、幅27mm±1mm  (座屈強度)108KN以上  用途:自動車のリアサスペンションメンバー(サブフレーム)のブッシング用内筒として使用  包装:50個/箱×72/カートン  その他:輸入後、国内において、外筒に内筒を入れ、更に外筒を金具の中に入れ、その間を加硫ゴムで加工することで、ブッシングとして完成する
分類理由 本品は、アルミニウム合金製の中空の円筒形のもので、自動車用ブッシングの内筒として使用される物品である。  本品は、特定の寸法に切断され、切削、面取、ローレット加工等を施されたものであることから、自動車の後輪部のサスペンションメンバー(サブフレーム)に使用するブッシングの部分品として固有の形状に加工したものと認められる。  したがって、本品は、自動車に専ら又は主として使用する部分品として、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、懸架装置及びその部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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