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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001600
税関 名古屋
処理年月日 20220606
一般的品名 スーツカバー
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック及び不織布から成るスーツを入れるカバー  性状:二つ折りにした際に内側となる面に不織布、外側及び内側下部の袋状部分にプラスチック製シートを使用したスーツカバー       材質:プラスチック(EVA)、不織布  サイズ:W600mm×H1000mm  用途:ハンガーにかけたスーツを入れて2つ折りにし、コンパクトに持ち運びできるカバーとして使用  包装:50枚/プラスチック包装×2/カートン
分類理由 本品は、プラスチック、不織布から成るスーツを入れるカバーであり、異なる構成材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成材料は、表面積が最大のプラスチックであると認められることから、本品は、その他のプラスチック製品として、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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