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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001395
税関 名古屋
処理年月日 20220512
一般的品名 鉄鋼製自動車部品
税番 8708.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車内部のバッテリー充電器と車体フレームの間の取付部品  性状:車体のフレームに取り付けるための爪を有するナット部分と、回転することで本品の高さを調節するスクリュー部分から成る部品  材質:(本体)鉄鋼     (Oリング)ゴム     (クリップ)ポリプロピレン  サイズ:幅3cm×長さ3cm×高さ3.5cm  用途:バッテリー充電器と車体フレームの間に取付け、すき間を埋めて安定させる部品     本品のスクリュー部分の内側のクリップに別売りのボルトを差込み、締めると本品の高さが上がっていく      包装:450個/カートン
分類理由 本品は、自動車のバッテリー充電器と車体フレームの間に取り付けて安定させる部品として照会があったものである。  本品は、その性状及び用途から、関税率表解説第17部総説(V)(a)〜(c)の規定を充足することから、同表第17部注3、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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