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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122001278
税関 名古屋
処理年月日 20220427
一般的品名 キッチンツールセット
税番 8211.92-000
関税率 基本4.40% 、 協定3.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 台所で使用する@ピーラー、Aキッチンはさみ、Bペティナイフ、C万能包丁、Dシャープナー(研ぎ棒)の詰め合わせセット  材質:@〜C(刃部)ステンレス鋼(持ち手)ポリプロピレン     D(研磨部分)鉄鋼でクロムメッキ塗装したもの(持ち手)ポリプロピレン      サイズ:@全長約150mm、A全長約210mm、B全長約195mm、C全長約293mm、D全長約320mm  用途:@野菜や果物の皮をむくために使用     Aキッチンで調理用として使用     B果物等を切るために使用     C様々な食材を切るために使用     D包丁を簡易的に研ぐために使用      包装:各種1点ずつ計5点を小売用化粧箱に入れたもの
分類理由 本品は、ステンレス鋼製の刃を有するピーラー、キッチンはさみ、ペティナイフ、万能包丁と鉄鋼製の研磨部分を有するシャープナー(研ぎ棒)を小売用化粧箱に入れたものである。  本品は、その取り合わせから関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、最大数量を占める家庭用手道具及びナイフのうち、価格構成等からナイフであると認め、関税率表第82類注1(a)、同表第82.11項及び同表解説第82.11項の規定により、上記のとおり分類する。  号の決定に当たっては、関税率表解説第8211.10号の規定により、同表第8211.10号には分類されず、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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