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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000969
税関 名古屋
処理年月日 20220413
一般的品名 鉄製運搬容器
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車部品を運搬する通い容器で、鉄製の枠とプラスチック製のパーティション等から成るもの  構造:ポリプロピレン製の底、側面、蓋及び部品を入れるパーティションから成る容器の底及び側面を格子状の鉄製ラックで囲ったもの(緩衝材のガイド付き)  材質:(底、側面、蓋及び部品を入れるパーティション)ポリプロピレン      (緩衝材)ポリエチレン      (ラック)鉄  サイズ:(組み立て状態)1490mm×1140mm×1150mm      (折り畳み状態)1490mm×1140mm×610mm   用 途:輸入する自動車部品を衝撃から守るための通い容器
分類理由 本品は、自動車部品の運搬用に使用する通い容器として照会があったものである。  本品は、鉄性の外枠、プラスチック製のパーティション等の異なる構成要素から成る容器であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、容器としての強度を与えている鉄製の外枠であると認められることから、鉄鋼製の運搬用の容器として、同表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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