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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000902
税関 名古屋
処理年月日 20220419
一般的品名 紡織用繊維製品
税番 6307.90-019
関税率 基本7.80% 、 協定6.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿及びポリエステル製繊維から成る三重織の織物に縁加工をしたもの  性状:表面用の綿糸、芯となるポリエステル製繊維及び裏面用の綿糸を同時に織り上げた三重織の織物     四辺を縁加工(メロー加工)したもの  材質:綿70%、ポリエステル30%  サイズ:50cm×100cm  用途:多用途に使用(バスタオル、枕カバー、ひざ掛け、昼寝用のタオルケット等)  包装:1個/巻き帯×10/袋×8/カートン
分類理由 本品は、綿及びポリエステル製繊維から成る三重織の織物に縁加工をしたもので、多用途に使用される物品として照会のあったものである。  本品は、その性状及び用途等から、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他の項に該当しないその他の紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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