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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000864
税関 名古屋
処理年月日 20220329
一般的品名 ペット用固定ベルト
税番 8708.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のシートベルトに固定して用いるペット用の固定ベルト  性状:ベルトの一端にシートベルト固定用の留め具、もう一端にペット固定用のフックが取り付けられたもの  材質:(留め具、フック)アルミニウム、(ベルト)ポリエステル繊維製織物  サイズ:幅7.5cm×長さ18cm   重量:約65g  用途:乗車するペットの装着具に固定させて車内で係留する     ペットが外へ飛び出すのを防止するなど、安全運転に寄与する  包装:カートンボックス
分類理由 本品は、自動車のシートベルトに固定して用いるペット用の固定ベルトとして照会のあったものであり、動物用装着具とは認められないため、関税率表第42.01項には分類されない。  本品は、ペットが乗車する際、シートベルトとして機能を持つよう設計されたものであり、関税率表第17部注3、同表解説第17部総説(III)「部分品及び附属品」(a)〜(c)を充足することから、同表第87.08項及び同表解説第87.08項の規定により、自動車の附属品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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