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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000735
税関 名古屋
処理年月日 20220325
一般的品名 身辺装飾用くし
税番 9615.19-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 金めっきした卑金属製の身辺装飾用くし  製法:鉄の土台にワイヤーを巻き付けて形づけて、めっきする  材質:(土台及びワイヤー)鉄、(めっき)ゴールド  重量:3.2g  用途:飾りを付けて髪用アクセサリーとして使用する  包装:100〜250個/袋
分類理由 本品は、金めっきした鉄製のヘアアクセサリーとして照会のあった物品である。  本品は、その性状及び用途から、関税率表第96.15項及び同表解説第96.15項の規定により、くし、ヘアスライドその他これらに類する物品のその他のものとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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