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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000730
税関 名古屋
処理年月日 20220401
一般的品名 ひもの製品(ストラップ)
税番 5609.00-010
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製のひもにカニカン等の金具を取り付けたもの  性状:紡織用繊維製のひもに、めっきされたカシメ、丸カン及びカニカンを順番に取り付けて、ループ状にしたもの  材質:(ひも)ポリエステル     (カシメ)アルミニウム     (丸カン)鉄     (カニカン)亜鉛合金  サイズ:(ひも)約58mm     (カシメ)約6.5mm     (丸カン)約7mm     (カニカン)約12mm(いずれも税関実測値)  用途:アクセサリーパーツ、チャーム、ビーズを付けてストラップとして使用する  包装:500〜800個/袋
分類理由 本品は、紡織用繊維製のひもに、カニカン等の金具を取り付けたストラップとして照会のあったものである。  本品は、亜鉛合金製のカニカン及び鉄製の丸カン並びにポリエステル製のひも等の異なる構成要素から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、ストラップとして取り付ける際の作用面となる合成繊維製のひもであると認められることから、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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